障害者福祉サービス
【障害者総合支援法とは】
障がいのある方もない方も地域社会で一緒に暮らしていくことを目的としており、全ての障がいのある方が身近な場所において、必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることを理念とする法律です。
(参考:厚生労働省ホームページ)
【障害者総合支援法による福祉サービス】
障害者総合支援法で受けることが出来る福祉サービスは「自立支援給付」「地域生活支援事業」があります。
「自立支援給付」「地域生活支援事業」のサービスのうち、辰野町社会福祉協議会が提供しているサービスは以下のとおりとなります。
居宅介護 |
ホームヘルパーが自宅へ出向き、日常生活で困難なことに対しての援助を行います。
「身体介護」「家事援助」「通院等介助」「通院等乗降介助」があります。
重度訪問介護 |
重度の肢体障がいがあり、長時間の介助を必要とする方に対し、総合的に介護サービスを提供します。
同行援護 |
視覚障がいのある方が外出する際に必要な情報の提供や同行を行います。移動の支援、排泄、食事の介助、代筆、代読等の支援を行います。買い物、通院、公的機関への外出、余暇活動などの外出が対象となります。
行動援護 |
知的障がい、精神障がいがあり、行動、感情のコントロールが難しく、行動の際に介護を必要とする人に、行動に伴う危険を回避するための支援を行います。
移動支援事業 |
屋外での移動が困難な障がいのある方の外出の支援を行います。日常生活における買い物、公的機関への外出、余暇活動などの外出が対象になります。
計画相談支援 |
一人ひとりの悩み、困り事にあった障害福祉サービスの利用を支援します。サービス利用申請に必要な「サービス等利用計画」の作成や、サービスを提供する事業者との連絡調整を行います。
障害児相談支援
通所支援の利用を支援します。通所支援を利用する前に、障がいを持つ児童の心身の状況、本人又は保護者の意向から適切なサービスを検討し「障害児支援利用計画」を作成します。又サービスを提供する事業者との連絡調整を行います。
地域相談支援 |
○地域移行支援
施設や病院を退所、退院し自立した地域生活を目指す人を支援します。利用する福祉サービスの見学、体験をするための外出同行や入居支援など地域生活の準備を支援します。
○地域定着支援
地域生活を送る方が、施設や病院に再入所、再入院することなく地域で暮らし続けるための
支援を行います。トラブルが起きたとき、不安なときの相談に24時間の連絡体制を設け、緊急時には必要な支援を行います。