福祉の貸付制度
辰野町社会福祉協議会では、生活費の不足などでお困りの方に対し、貸付を行います。
相談にあたり、生活状況やお困り事を職員がお伺いし、ご提案をさせていただきます。
くらしの資金
概 要:低所得者世帯やひとり親世帯、高齢者世帯、障がい者世帯で小口の貸付を希望す
る世帯へ貸付を行います。
ご利用いただける世帯:辰野町内に住民登録し、居住する世帯です。
貸付金額:資金の貸付額は、1世帯総額5万円以内とする。ただし、初回の貸付については3万
円以内とします。
償還期限:貸付の日から2か月の据置期間後、4か月以内とする。
貸付利子・保証人:無利子・不要
生活福祉資金貸付制度
概要:低所得者世帯や高齢者世帯、障がい者世帯の生活を経済的に支えるとともに、その在
宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、長野県社会福祉協議会が公的な助成を受けて実施するもので、県内の
市町村社会福祉協議会が貸付や生活支援のための相談窓口となっています。
ご利用いただける世帯: 辰野町内に住民登録し、居住する下記の世帯です。
○低所得世帯
世帯の市町村民税納付区分が非課税の世帯
○障害者世帯
①身体障害者世帯(身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯)
②知的障害者世帯(療育手帳の交付を受けている者の属する世帯)
③精神障害者世帯(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯)
○高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯で市町村民税納付区分が非課税の世帯
世帯の市町村民税納付区分が非課税の世帯
○障害者世帯
①身体障害者世帯(身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯)
②知的障害者世帯(療育手帳の交付を受けている者の属する世帯)
③精神障害者世帯(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯)
○高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯で市町村民税納付区分が非課税の世帯
※ご利用に際しては「連帯保証人」が必要です。ただし、ケースによっては、連帯保証人
を立てられない方でもご利用できますが、貸付利子が必要となる場合があります。
を立てられない方でもご利用できますが、貸付利子が必要となる場合があります。